相続税・贈与税改正のポイント | 【公式】札幌相続遺言相談室・女性司法書士が対応
平成27年1月1日より相続税・贈与税の改正が施行されました。
この改正により基礎控除が引下げられ、課税対象者が増える見込みです。
そこで、以下にポイントをまとめましたのでご確認ください。
ポイント1:相続税の基礎控除が4割縮小!
これまでよりも相続税の基礎控除が引き下げられたため、今までよりも相続税が課税されるご家庭が増えていきます。
その一方で、未成年者や障害者の方の控除額は引き上げられています。
基礎控除
平成26年以前 5,000万円+1,000万円×法定相続人の人数
平成27年以降 3,000万円+600万円×法定相続人の人数
未成年者控除
平成26年以前 6万円×20歳に達するまでの年齢
平成27年以降 10万円×20歳に達するまでの年齢
障害者控除
平成26年以前 6万円×85歳に達するまでの年齢
平成27年以降 10万円×85に達する歳までの年齢
※特別障害者の場合、平成26年以前12万円⇒改正後20万円になります。
ポイント2:相続税の税率が一部5%アップ!
遺産の総額が2億円超3億円以下の人と、6億円超の人は税率が平成26年以前よりも5%高くなります。
法廷相続分に応じた基礎控除 |
税率 |
控除額 |
1,000万円以下 |
10% |
– |
3,000万円以下 |
15% |
50万円 |
5,000万円以下 |
20% |
200万円 |
1億円以下 |
30% |
700万円 |
2億円以下 |
40% |
1700万円 |
3億円以下 |
40% ⇒ 45% |
1700万円 ⇒ 2700万円 |
6億円以下 |
50% |
4700万円 ⇒ 4200万円 |
6億円超 |
50% ⇒ 55% |
4700万円 ⇒ 7200万円 |
ポイント3:子や孫への贈与がしやすくなる!
パターンA:20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合
パターンB:パターンA以外の場合
父母や祖父母など直系尊属から20歳以上の人が3,000万円以下の贈与を受ける場合には、全体的に税率が低くなります。(パターンA)
また、3,000万円を超える高額な贈与は、税率の引き上げがある一方、1,000万円~1,500万円以下は平成26年以前より5%低くなります。(パターンB)
基礎控除を差し引いた後の課税価格 |
パターンA |
パターンB |
||
税率 |
控除額 |
税率 |
控除額 |
|
200万円以下 |
10% |
– |
10% |
– |
300万円以下 |
15% |
10万円 |
15% |
10万円 |
400万円以下 |
20%⇒15% |
25万円⇒10万円 |
20% |
25万円 |
600万円以下 |
30%⇒20% |
65万円⇒30万円 |
30% |
65万円 |
1,000万円以下 |
40%⇒30% |
125万円⇒90万円 |
40% |
125万円 |
1,500万円以下 |
50%⇒40% |
225万円⇒190万円 |
50%⇒45% |
225万円⇒175万円 |
3,000万円以下 |
50%⇒45% |
225万円⇒265万円 |
50% |
225万円⇒250万円 |
4,500万円以下 |
50% |
225万円⇒415万円 |
50%⇒55% |
225万円⇒400万円 |
4,500万円超 |
50%⇒55% |
225万円⇒640万円 |
50%⇒55% |
225万円⇒400万円 |
この記事を担当した司法書士

司法書士法人いとう事務所
代表
伊藤 みゆき
- 保有資格
司法書士 相続アドバイザー(上級) 終活カウンセラー
- 専門分野
-
相続・遺言・民事信託・生前贈与
- 経歴
-
司法書士法人いとう事務所の代表を勤める。15年以上、札幌のみなさまの相続手続・不動産の相続登記・遺言書作成・相続放棄・生前贈与等に関するお手伝いをさせていただいている。上級相続アドバイザーや終活カウンセラーの資格も取得しており、相続手続に関する適切な順序や、どの専門家へ相談するべきかについて的確にアドバイスしている。