札幌で相続登記をお考えの方へ | 【公式】札幌相続遺言相談室・女性司法書士が対応
相続が開始されたら、被相続人名義の不動産登記簿を相続人名義に変える手続きをする必要があります。
不動産名義を変更しないと、自分の権利を主張できないトラブルになることがありますので、できるだけ速やかに行ってください。
不動産の名義変更の手続きの流れ
大まかに、以下の手順で行います。
(1)遺産分割協議の終了
(2)登記に必要な書類の収集
下記の必要書類をご参照ください。
(3)登記申請書の作成
登記の申請書の作成は、状況によって内容が複雑に異なります。
司法書士に依頼し、正確かつ迅速な手続をされることをお勧めします。
(4)法務局への登記の申請
登記の申請用に集めた書類をまとめ、相続する不動産を管轄とする法務局に登記申請をします。提出した書類に不備がなければ1週間程で登記が完了し、不動産の名義が変更されます。
不動産の名義変更に必要な書類
亡くなられた方(被相続人)の書類
① 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等 ※
相続人を確定するために必要です。
また、被相続人の記載のある戸籍謄本は1通ではありません。原則、生まれてから亡くなるまでの
全ての戸籍謄本を集めなければなりません。
また転籍や婚姻などをされている場合、転籍前や婚姻前の本籍地所在地の市区町村で、除籍謄本や
改正原戸籍を取得しなければなりません。
これらの戸籍集めは一般の方でも可能ですが、何回も転籍されているような場合や遠
方の市区町村に請求しなければならない場合、手続きはかなり煩雑になり時間もかかります。
② 住民票の除票の写しまたは、戸籍の附票の除票 ※
住所と本籍地で被相続人を特定するために必要となります。
相続人の書類
① 法定相続人全員の戸籍謄本 ※
相続人であること及び現在も生存していることを証明するためです。
② 遺産分割協議書 ※
遺産分割協議をした場合に必要になります。
③ 法定相続人全員の印鑑証明書
遺産分割協議書に添付します。
④ 相続財産をもらい受ける相続人の住民票の写し ※
登記簿に不動産の所有者として記載される方の住所を特定するためです。
⑤ 相続する不動産の固定資産評価証明書(一番新しい年度のもの) ※
相続登記にかかる登録免許税を計算するためです。
⑥ 相続する物件の登記事項証明書 ※
相続登記申請の前に不動産を特定したり、被相続人名義の不動産かどうかを確かめたりするためです。
(ケースによっては、上記の書類以外にも書類が必要な場合があります)
これらの書類を全て集めるのは相当な労力を要します。
また、戸籍謄本等の収集などにおいて少しでも不備があると、もう一度やり直す必要が出てきます。
当相談室に相続登記の手続きをご依頼いただいた場合、上記の書類のうち「※」がついているものについて、全て収集・作成を代行させていただきますので、どうぞお気軽にご相談ください。
この記事を担当した司法書士

司法書士法人いとう事務所
代表
伊藤 みゆき
- 保有資格
司法書士 相続アドバイザー(上級) 終活カウンセラー
- 専門分野
-
相続・遺言・民事信託・生前贈与
- 経歴
-
司法書士法人いとう事務所の代表を勤める。15年以上、札幌のみなさまの相続手続・不動産の相続登記・遺言書作成・相続放棄・生前贈与等に関するお手伝いをさせていただいている。上級相続アドバイザーや終活カウンセラーの資格も取得しており、相続手続に関する適切な順序や、どの専門家へ相談するべきかについて的確にアドバイスしている。
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