相続不動産の境界問題 | 【公式】札幌相続遺言相談室・女性司法書士が対応
公図や登記上の境界線と現地の境界線が一致していないということがあります。
塀や境界石などの明確な境界線がなかったり、それらが崩れていてはっきりしなかったりして、曖昧になっているケースも散見されます。
相続によって所有者が変われば、今までそのような状態で放置されていたことが、大きなトラブルを引き起こすのです。
境界がはっきりしない場合の対処法
そんなときは以下のような方法で解決できます。
・土地家屋調査士に相談する
・筆界特定制度を利用する
・裁判所に境界確定の訴えを起こす
・ADR境界問題相談センター(日本土地家屋調査士会連合会)
境界争いでは、当事者それぞれに有利と思える証拠が多く、決定的な証拠がないことが常です。感情的な争いが延々と続くことになります。
境界問題でぶつかったら、相続の専門家に相談して公正な立場で判断してもらうことが、より良い解決の糸口になります。
この記事を担当した司法書士

司法書士法人いとう事務所
代表
伊藤 みゆき
- 保有資格
司法書士 相続アドバイザー(上級) 終活カウンセラー
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・生前贈与
- 経歴
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司法書士法人いとう事務所の代表を勤める。15年以上、札幌のみなさまの相続手続・不動産の相続登記・遺言書作成・相続放棄・生前贈与等に関するお手伝いをさせていただいている。上級相続アドバイザーや終活カウンセラーの資格も取得しており、相続手続に関する適切な順序や、どの専門家へ相談するべきかについて的確にアドバイスしている。