司法書士に依頼するメリット | 【公式】札幌相続遺言相談室・女性司法書士が対応
不動産や預金などの相続は、ご自身でやることももちろん可能です。
ただ、その場合、相続人間の調整のほかに、以下のような作業をしなければなりません。
ご自身でやらなければならないこと
1 亡くなった方の生まれまでの戸籍をすべて集める。
2 遺産分割協議書を作る。
3 不動産の名義変更では、登記の申請書を作る。
4 書類ができたら法務局に行って確認してもらい提出する。
5 預金のある銀行すべてに連絡し、相続手続きに必要な書類の手配をする。
戸籍を集めるために、平日に役所に行かなければならないですし、銀行ごとに必要な書類が違ったり、書き方が違ったりと、慣れない方には戸惑うことだらけです。
ご自身で手続きを終わらせるには、日頃のお仕事で忙しいなかで、これだけのことをやらなければならないのです。
司法書士に相談するメリット
料金を払ってでもお客様にメリットがある理由としては、以下の3つが挙げられます。
(1)亡くなった方の戸籍集めをしなくていい。
(2)預金解約のための銀行回りをしなくていい。
(3)自分の時間を有意義に使える。
(1)亡くなった方の戸籍集めをしなくていい。
相続の手続きでは、亡くなった方の戸籍を生れまで全部集めなくてはなりません。
生まれてから亡くなるまで、ずっと本籍地が同じ方は「楽」ですが、なかなかそういう方はいらっしゃいません。 そうすると、遠くのまちへ戸籍を取りに行くか、郵送で請求するかすることになります。
当事務所にご依頼いただければ、その苦労は一切なくなります!
(2)預金解約のための銀行回りをしなくていい。
亡くなった方の預金は、凍結され、多くの銀行で相続人全員の実印・印鑑証明書がなければ解約できません。
そして、その書類は銀行によって書き方が違います。 お客様は、亡くなった方の銀行を回り、必要な書類をもらって、相続人全員の署名・実印を押し、また、銀行を回ります。
そうしてやっと、凍結された預金を引き出すことができるのです。
当事務所にご依頼いただければ、その苦労は一切なくなります。
(3)自分の時間を有意義に使える
お客様はいつもどおり生活していたき、当事務所からの連絡を待っていただければ結構です。
相続手続きに頭を悩ませるはずだった時間はなくなり、お客様は自由になります。
こういった多くの点で、メリットを得ることができます。
「さてどうしようか?」とお悩みの方は、ぜひ、お気軽にご相談ください。
この記事を担当した司法書士

司法書士法人いとう事務所
代表
伊藤 みゆき
- 保有資格
司法書士 相続アドバイザー(上級) 終活カウンセラー
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・生前贈与
- 経歴
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司法書士法人いとう事務所の代表を勤める。15年以上、札幌のみなさまの相続手続・不動産の相続登記・遺言書作成・相続放棄・生前贈与等に関するお手伝いをさせていただいている。上級相続アドバイザーや終活カウンセラーの資格も取得しており、相続手続に関する適切な順序や、どの専門家へ相談するべきかについて的確にアドバイスしている。