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相続不動産が空き家になるケース(遊休不動産の現金化) | 【公式】札幌相続遺言相談室・女性司法書士が対応

すでに自宅を所持している場合や相続した不動産が遠方の場合、特に活用せずに放置してしまう方も多いようですが、不動産を活用せずに放置しておいても特にメリットがないうえに固定資産税がかかってしまいます。

さらに後々は老朽化に伴う修繕や取り壊しも必要になってくることもあり、不動産を所持していてもデメリットのほうが大きくなってしまいます。

活用予定のない不動産を所持しておくデメリット

・固定資産税がかかる
・老朽化した際に修繕費や解体費がかかる
・人が住まないと家が傷みやすく価値が下がる

以上のように、活用予定のない不動産を相続した場合は、売却してしまってその資金を生活費や他の投資に当てるのも有効な方法のひとつです。

当事務所では、不動産の価格査定を無料で行ってくれる不動産会社をご紹介することもできますので、お気軽にご相談下さい。

この記事を担当した司法書士

司法書士法人いとう事務所

代表

伊藤 みゆき

保有資格

司法書士 相続アドバイザー(上級) 終活カウンセラー

専門分野

相続・遺言・民事信託・生前贈与

経歴

司法書士法人いとう事務所の代表を勤める。15年以上、札幌のみなさまの相続手続・不動産の相続登記・遺言書作成・相続放棄・生前贈与等に関するお手伝いをさせていただいている。上級相続アドバイザーや終活カウンセラーの資格も取得しており、相続手続に関する適切な順序や、どの専門家へ相談するべきかについて的確にアドバイスしている。


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