北海信用金庫(北海信金)の預金の相続手続きについて
預金者がお亡くなりになると北海信用金庫(以下、北海信金)に限らず、金融機関の口座は凍結されます。
被相続人(亡くなった方)が北海信金の預金口座を持っていた場合、北海信金の支店にて相続の手続きを行う必要がありますが、提出書類が多く、またその収集や作成には法的な知識も必要になりますので、お困りの方は当事務所にお気軽にご相談ください。
なお、北海信金は余市町に本店を置いていますが、過去に5つの信用金庫を吸収しているため、営業エリアが広いのが特徴です。
そのため、札幌の方でも北海信金の口座を持っていた可能性があります。故人の生活エリアに北海信金があった場合は、支店の窓口で口座の有無の調査をお願いすることをおすすめします。
なお、その際は貸金庫があったかの確認もあわせてするようにしましょう。
北海信金の預金の相続手続きの流れ
1.支店での相続手続きの依頼
個人の預金口座がある支店の店頭にて、相続が発生した旨を伝えます。
2.必要書類の収集を行います。
北海信金の預金の相続手続きでは、主には次の書類が必要となります。
・お申込み・相続手続き依頼書(相続人全員の署名・実印で押印)
・遺産分割協議書や遺言書などの原本
・被相続人の出生から死亡まで全ての戸籍
・相続人全員の現在の戸籍
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の預金通帳とキャッシュカード
・相続人手続きを行う者の免許証などの本人確認書類
※戸籍の収集や遺産分割協議書の作成は膨大な時間が掛かるうえに、難しい専門知識も必要ですので、お気軽に当事務所にご相談ください。
3.相続人への払い戻し手続き
必要書類をすべて提出し、預金の払い戻しを依頼します。
提出書類に問題がなければ1~2週間程度で払い戻しされます。
預金口座の相続手続きは当事務所にお任せください。
当事務所では相続した銀行口座の手続きの代行サービスを承っております。
預金口座の相続手続きは、必要書類の作成や収集に膨大な時間がかかり、また専門的な知識が必要なため、一般の方には大変な作業です。
また、金融機関ごとに手続きが必要なため、故人が複数の金融機関の口座をお持ちの場合はそれぞれの金融機関での手続きが必要になり、膨大な手間と時間が掛かります。
当事務所にご依頼いただければ、相続の専門家が戸籍や遺産分割協議書などの必要書類の収集・作成はもちろん、各金融機関へ相続人様に代わって訪問して手続きを行いますので、相続人様はご自宅にいながら相続の手続きを行うことができます。
まずは無料でご相談を承りますので、お気軽にご相談ください。
この記事を担当した司法書士

伊藤みゆき司法書士事務所
代表
伊藤 みゆき
- 保有資格
司法書士 相続アドバイザー(上級) 終活カウンセラー
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・生前贈与
- 経歴
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伊藤みゆき司法書士事務所の代表を勤める。10年以上、札幌のみなさまの相続手続・不動産の相続登記・遺言書作成・相続放棄・生前贈与等に関するお手伝いをさせていただいている。上級相続アドバイザーや終活カウンセラーの資格も取得しており、相続手続に関する適切な順序や、どの専門家へ相談するべきかについて的確にアドバイスしている。
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