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相続不動産を売却した方が良いケース | 【公式】札幌相続遺言相談室・女性司法書士が対応

相続財産に不動産が含まれている場合、特に活用予定がなければ売却してしまったほうが良いケースがあります。

特に売却した方が良いのは以下のようなケースです。

 

① 相続不動産が空き家になるケース 詳しくはこちら>>

② 納税資金が足りないケース 詳しくはこちら>>

③ 相続財産が不動産しかないケース 詳しくはこちら>>

 

なお、相続不動産を売却するためには、遺産分割協議など各種相続手続きを済ませなくてはなりません。
そのため、相続手続きを行う前に不動産会社に相談しても売却することができません。
相続不動産の売却をご検討の方は、まずは当事務所にご相談ください。

また、当事務所では、信頼できる不動産会社のご紹介も行っております。
もちろん紹介料はいただきませんので、お気軽にお問い合わせください。

この記事を担当した司法書士

司法書士法人いとう事務所

代表

伊藤 みゆき

保有資格

司法書士 相続アドバイザー(上級) 終活カウンセラー

専門分野

相続・遺言・民事信託・生前贈与

経歴

司法書士法人いとう事務所の代表を勤める。15年以上、札幌のみなさまの相続手続・不動産の相続登記・遺言書作成・相続放棄・生前贈与等に関するお手伝いをさせていただいている。上級相続アドバイザーや終活カウンセラーの資格も取得しており、相続手続に関する適切な順序や、どの専門家へ相談するべきかについて的確にアドバイスしている。


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    相続人が妻である私と夫の両親だったため相談させて頂きました。 こちらの懸念や悩みを聞いてくださり、的確な提案をしていただき、本当に感謝し ております。手続きも思ったより早く進みました。このたびは本当にありがとう ございました。

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