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保証協会から通知により、付き合いのない叔父の借金の請求がきて相続放棄をしたケース

10年以上会っていない叔父の借金・相続放棄のご相談

【状況】

相談者は身に覚えのない保証協会からの手紙で数千万円の借金を代位弁済したので、支払ってほしいとの通知が届き驚いて当事務所に相談にいらっしゃいました。

相談者の亡くなった父の兄(相談者の叔父)は生涯独身で存命中に会社経営されていた際の借入金についての請求でした。

相続放棄の申立てをサポート

【提案・実施】

当事務所にて届いた通知の内容を確認し、相続関係を詳しく聞き取りました。ご相談者の父は数年前に亡くなっていたため、相談者兄弟が代襲相続人となっていたため、10年以上も会っていなかった叔父さんの借金が飛んできたことが分かりました。

付き合いがなかったため、他の財産には一切手を付けておらず亡くなった方の他の兄弟からの聞き取りにより不動産は所有していなかったことが判明しました。

亡くなった日からは3か月経過していましたが、通知が届いたことで『自らが相続人であること』を知ったため通知の日付から3か月以内ということで相続放棄の申述をしました。

無事に相続放棄が完了

【結果】

当事務所が相続放棄申述書の作成を代行し、3か月以内を証明する書類も家裁に提出することにより、亡くなってから3か月を経過していましたが、無事相続放棄が受理されました。

ポイント

相続放棄は期限がある手続きです。基本は被相続人がなくなられてから3か月以内ですが、相続関係が複雑であったり疎遠なため自らが相続人であることを知らないケースもあります。金融機関などからの請求があった場合は放置せずすぐに専門家にご相談ください。

相続放棄には期限があります!

相続放棄の申し立ての期限については、「自身が相続人であることを知った日から3ヶ月以内」に手続きをしなければならないと法律で決められています。

相続人であることを知った日から3か月以内・・・具体的にいつから数えるの?

「自身が相続人であることを知った日」とは?
自身が相続人となることを認識しているケース

自分が被相続人の配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹などである(=自分が相続権を有する)ことは、あらかじめ認識しているような場合には、「被相続人の死亡を知った時」が、「自身が相続人であることを知った日」となります。

例えば、実の父親が長期の入院先で亡くなったというようなケースでは、通常その日には病院から連絡が入るでしょうから、「亡くなった日」からになります。

自身が相続人になることを認識していないケース

例えば、実の父親が亡くなったが、死亡当時は違う人が父親であると思い込んでいて、後から本当の父親の存在を知ったといったケースでは、「自分が相続権を有することを認識した時」が「自身が相続人であることを知った日」となります。

ですから、実際に亡くなった時から3か月が経過していても、相続放棄をすることが可能です。

期限を過ぎても相続放棄が認められる場合はあるのか?

期限経過後の相続放棄が認められるケースも多いです。

ただし、期限経過後の相続放棄が認められるかどうかは、家庭裁判所の裁量的判断によります。そのため、相続放棄の申述を行う際には慎重な対応が求められます。
※期限経過後の相続放棄については、「これを満たしていれば必ず認められる」というような条件は存在しません。

相続財産の調査は、非常に困難を極めるケースが多々あり、3ヵ月を過ぎてから債務が発覚することも少なくはありません。

当相談室の取り組み

当事務所では以下のような取り組みで、3ヶ月の期限が切れてしまった場合には対応をしています。

1.徹底したヒアリング

当事務所では、相続開始当時の状況やこれまでの経緯を把握するために、しっかりとヒアリングさせていただきます。

2.物証、証拠収集

裁判所は、相続放棄できていなくてもやむを得ないという「相当の理由」があれば、相続放棄を認めてくれる可能性があります。
そこで、裁判所に「相当の理由」があると認めてもらえる証拠が必要なのです。

当事務所は、裁判所に、「相当の理由」があると認めてもらえるための決め手となる証拠を、お客様と一緒に見つけ出します。

3.綿密な申述書の作成

見つけ出した物証とヒアリングした内容をもとに、事案ごとに相続放棄が受理される為の申述書を作成します。
3ヵ月の期限が過ぎてしまった相続放棄案件でも、このようなお客様との連携プレーの結果、裁判所に相続放棄を受理してもらうことが出来るのです。

相続放棄のように、人生が逆転しかねない重要な手続きは、司法書士などの相続の専門家に相談し、安全で確実な法的手続きを進めていきましょう。

当事務所では、相続放棄の経験豊富な司法書士がご相談をお受けしておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

当相談室の相続放棄に関する解決事例

●市税事務所から身に覚えのない固定資産税の請求が来て驚き相続放棄をしたケース

●多額の借金のある父のが亡くなり、相続放棄をしたいというケース

●両親の離婚で幼いころに生き別れになった亡き父に借金があることが判明し、父が亡くなってから3か月を超えていたが、相続放棄をしたケース

札幌で相続放棄をお考えの方へ

当事務所では、お客様のご要望に応じて複数のプランをご用意しています。

まずは無料相談をご利用ください。

・「自分で手続きしたいけど、申述書作成だけは頼みたい」
・「裁判所の手続きは、やっぱり専門家に任せたい」
・「手続きだけでなく、債権者への通知などもトータルでサポートしてほしい」
・「手続き期限を超えてしまっているが、相続放棄を受理させたい」

相続放棄サポート料金

項目 ミドルプラン フルプラン
無料相談
戸籍収集
相続放棄申述書作成
書類提出代行
照会書への回答作成支援
債権者への通知サービス ×
親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス
パック特別料金 55,000円(税込) 66,000円(税込)

※ 料金は、相続放棄をなさる相続人1名様あたりの金額となります。
※ 当事務所の報酬とは別に印紙代や(除)戸籍謄本取得費用、郵送料等の実費が別途かかります。また、料金は消費税込みの金額です。
※ ご兄弟の相続放棄の場合は、事案に応じて別途費用がかかります。
※ 相続放棄の期限までの日数に余裕がない場合(期限まで2週間以内の場合、ご兄弟が相続人の場合は1カ月以内)は別途費用がかかります。

相続放棄サポートについて詳しくはこちら>>

3ヶ月期限を超えた相続放棄のサポート

サービス内容 報酬
上記フルプランパックと同じ 88,000円~(税込)

※ 提供サービスは、上記フルプランパックと同じものとなります。

3か月経過後の相続放棄について詳しくはこちら>>

札幌にお住まいの方の相続・遺言の無料相談実施中!

札幌で相続・遺言に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-945-510になります。お気軽にご相談ください。

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司法書士法人いとう事務所はこんな事務所です!

当事務所は札幌市の大通駅近くの司法書士事務所です。相続や遺言・不動産登記を中心に、年間500件以上のお客様からご愛願いただいております。

当事務所は明るく落ち着いた雰囲気の事務所ですので、相続や遺言などのお悩み事がございましたらどうぞお気軽にご相談ください。

無料相談予約受付:0120-945-510 (平日:9:00~17:00)

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